新付加価値税法は、付加価値税率を 15%から10%に引き下げました。
歪みを是正するために、免税措置の多くを削減しました。
残された免税措置は、技術輸入、設備、材料、原材料、部品、ガソリン、ヂーゼル燃料が対象です。
ガソリン、ヂーゼル油は政府と生産分与協定下でなされる石油生産を奨励する目的があります。
付加価値税の免税は、ガス燃料、そのコンテナー、特別目的設備、機械、付属品にも適用されます。
これらの品目は政府により承認されます。
新物品税は、ゲーム機器に月ごとに課税します。
輸入車への課税方式を変更するとともに、古い車で、大気汚染に影響する車両の輸入を抑えるため、税額を増加しました。アルコール製品の税率も増やしました。
関税には輸入税、物品税、輸出税の3種があります。2002年から輸入税率を5%にしました。
例外は、下記輸入品で、輸入税が免税になります。
下記輸入品に関しては輸入を禁じています。
下記食料品に関しては毎年8月1日~4月1日までの期間は15%、その他の時期は5%の輸入税を課します。
下記品目の製品に関しては物品税が課されます。
モンゴルは輸入税として5%のフラットレートを適用しています。
純血種の動物、いくつかの情報技術機器、獣医用機器、およびそれらの部品は無税です。
小麦粉、野菜は季節レートがあります。
モンゴルはいくつかの原材料について、制限的に輸出税を課しています。
カシミア、キャメルウールの原材料、山羊の皮、木材、金属およびアルミ廃棄物およびスクラップです。
また同年5月に金や銅の価格急騰による利益に対する“超過利得税”に関する法律を制定しました。
超過利得税とは、金1ozが500ドル、銅1トンが2600ドルを超える場合、超えた分に対し、売上高の68%に相当する税金を納めることです。
超過利潤税法の目的はいくつかの鉱物について、製品の価格上昇による超過利潤にたいする税賦課、および収入の特別ファンドへの繰り入れです。
次の鉱物資源、製品が価格上昇時に課せられる超過利潤税の対象となります。
納税者は金として鉱物資源、製品を販売する個人および法人です。
銅の場合は、モンゴル国内で鉱業を営み、銅鉱石および銅精鉱を販売する個人および法人が対象です。
銅にかかる利潤課税所得は、ロンドン金属取引所の銅価格から、銅鉱石および銅精鉱にかかる鉱山・生産コストと100%の利潤金額をベースプライスとして、これを控除した上で、決定されます。
金にかかる利潤所得税は、ロンドン金属取引所の1オンスあたりの金価格から、500US$を控除した上で、決定されます。
銅にかかる課税所得の決定に使われるベースプライス価格は、銅1トンあたり、2600US$です。
本法律で、金および銅について定義される所得税率は、68%です。
この法律は鉱業分野の事業者から大きく批判を受けています。2008年では、超過利得税から金538億、銅3095億をモンゴル開発基金に納める見込みを立てていましたが、2008年5月現在では銅が1020億、金がたったの53億TGしか入っていません。銅の場合は、市場価格が急騰しているからいいのですが、金の場合は価格が大きく上がっていないこと、密輸出が増えたため、開発基金収入上の打撃が大きかったと言われています。
徴税はthe General Department of National Taxation(GDNT)が主管します。
1992年に大蔵省の監督下で設立された政府機関です。GDNTは21の県所在地に税務事務所、首都税務署の管轄下で、9つの区税務事務所を保有しています。県税務署・その他市管轄下で、360の税務事務所があります。
ウランバートルの本部では100人を超えるスタッフがおり、県税務事務所では10- 20人、ウランバートルの区税務署では約280人、各村落では1-5人の徴税官が存在します。
現行の税システムでは、諸税、公租、公課が存在します。税は、国税と地方税があります。
税当局は19種類の国税と4種類の地方税を管轄します。税関は、輸入品にかかる輸入税、物品税、付加価値税、および、ある種の輸出品に課される輸出税を管轄します。
二国間の外国税額控除はモンゴルの居住者のみに適用されます。
二重課税を防止するために税節約方式を採用しています。この場合、外国での支払い税額は、同一所得または資本について、支払われるモンゴルでの税金に対する控除として認めれます。
しかし、当該控除額はモンゴルでの同一所得にかかる支払い税額を超えることはできません。
モンゴルは二重租税協定を中国、フランス、ドイツ、インド、韓国、ロシア連邦、英国と締結しましたが、米国と日本とはまだ締結していません。包括的な二国間租税条約が存在しないところでは、外国投資家は当該投資家の母国で世界所得課税がなされる場合、モンゴルで課される税金については、(完全な税額控除が認めれないところでは、)二重課税のリスクにさらされることになります。
下図はモンゴルで発生した配当、利子およびロイヤリティで、契約相手国の居住者に支払われる際の源泉課税率(%)を示めします。
List of Countries with Which Mongolia Concluded
Agreement on Avoidance of Double Taxation
No. | Countries | Signed in | In force | Dividends | Interest | Royalties |
---|---|---|---|---|---|---|
Domestic law of Mongolia | 15 | 15 | 10 | |||
1. | Austria | 2003.07.03 | 2004.01.01 | 5-10 | 10 | 10 |
2. | China, Peoples' Republic of | 1991.08.26 | 1993.01.01 | 5 | 10 | 10 |
3. | Korea, Republic of | 1992.04.17 | 1992.01.01 | 5 | 5 | 10 |
4. | Germany | 1994.08.22 | 1997.01.01 | 5-10 | 10 | 10 |
5. | India | 1994.02.22 | 1994.01.01 | 15 | 15 | 15 |
6. | Hungary | 1994.09.13 | 1997.01.01 | 5 | 10 | 5 |
7. | Romania | 1999.03.01 | 2002.12.19 | 10 | 10 | 10 |
8. | Russian Federation | 1995.04.05 | 1998.01.01 | 10 | 10 | By national laws |
9. | Turkey | 1995.09.12 | 1997.01.01 | 5-15 | 10 | 10 |
10. | France | 1996.03.18 | 1999.01.01 | 5-15 | 10 | 5 |
11. | United Kingdom | 1996.03.23 | 1999.01.01 | 5-15 | 10 | 5 |
12. | Belgium | 1995.09.26 | 1999.01.01 | 10 | 10 | 5 |
13. | Poland | 1997.04.18 | 1998.01.01 | 10 | 10 | 5 |
14. | Malaysia | 1995.07.27 | 1997.01.01 | 10 | 10 | 10 |
15. | Vietnam | 1996.05.09 | 1997.01.01 | 10 | 10 | 10 |
16. | Uzbekistan | 1995.09.20 | 1996.01.01 | 10 | 10 | 10 |
17. | Indonesia | 1996.07.02 | 1998.01.01 | 10 | 10 | 10 |
18. | Czech Republic | 1997.02.27 | 1999.01.01 | 10 | 10 | 10 |
19. | Bulgaria | 2000.02.28 | 2001.01.01 | 10 | 10 | 10 |
20. | Ukraine | 2002.07.01 | 2003.01.01 | 10 | 10 | 10 |
21. | Kuwait | 1998.03.18 | 1998.01.01 | 5 | 5 | 5 |
22. | Egypt | 1998.03.14 | 1999.01.01 | 15 | 15 | 15 |
23. | Luxembourg | 1998.06.05 | 2002.01.01 | 5-15 | 15 | 15 |
24. | Switzerland | 1999.09.20 | 2000.01.01 | 5-15 | 10 | 5 |
25. | Belarus | 2001.05.28 | 2002.01.01 | 10 | 10 | 10 |
26. | Kazakhstan | 1998.03.16 | 2000.01.01 | 10 | 10 | 10 |
27. | Canada | 2002.05.27 | 2003.01.01 | 10-15 | 10 | 5-10 |
28. | Arab Emirates | 2001.02.21 | 2002.01.01 | by national laws | by national laws | |
29. | Italy | 2001.06.21 | 2002.01.01 | 15 | 10 | 5 |
30. | Singapore | 2001.08.16 | 10 | 10 | 5 | |
31. | Netherlands | 2002.03.08 | 10 | 10 | 5 | |
32. | DPR of Korea | 2002.10.03 | 10 | 10 | 10 | |
33. | Thailand | Issuing | 10 | By national laws | 5-15 |
モンゴル政府は2001年12月に会計法を採択しました(2002年と2003年に改定)。
会計法では、すべてのモンゴル企業は国際会計標準(IAS)に従わなければなりません。
各企業の会計方法は、大蔵大臣により承認されねばなりませんし、また、IASに従わなければなりません。
現行法の目的は、会計原則、管理そして制度にかかる公的根拠を決定すること、会計記録の保持と事業会社および組織が財務諸表を準備する際の関連規律を提供することです。
事業会社および組織はIASに従った財務諸表を作成するものとし、財務諸表は以下を含みます。
事業会社および組織の運営に影響を与える重要事項に関する脚注と開示、監査人意見、営業報告は、監査人の監査を受けた財務諸表に含まれなければなりません。
会計年度は各年、1月1日に始まり、12月31日に終了します。事業会社と組織は、四半期財務諸表を翌月の20日までに準備、提出しなければなりません。
年度の財務諸表は翌年の2月10日までに提出しなければなりません。
連結財務諸表を提出する事業会社、組織は四半期報告を翌月の25日まで、年度財務諸表を翌年の2月25日までに提出しなければなりません。
国税当局による課税所得の決定は、原則として、租税に関する特別法およびIASに従ったものでなけれなりません。
特別規定としては、例として、鉱物法に規定された鉱山設備の減価償却があります。
課税目的では、国家税務当局は一連の会計標準を受け入れています。
1997年に、モンゴル議会は、監査法を採択しました。
すべての監査は、国際監査標準(ISA)に従うことが要求されます。
2006年1月に、国際監査標準にかかるガイドラインがモンゴル語に翻訳され、会社および監査人に役立っています。
当局は、国際監査標準にあった国家監査標準を承認しています。
各企業は、ISAに則った会計を維持する義務があります。
会社はすべての取引および財務諸表への記入にかかる十分な証拠書類を保持する必要があります。
会社は監査期間にわたって財務諸表が財政状況を表わしていることを確保しなければなりません。
現在モンゴル国内で、独立法人として43の監査機関があります。その内28社がウランバートル市内、15社が地方にあります。全体で約200人の監査人が正社員として、約200人の監査人が契約スタッフとして勤務しています。
監査の監督制度
監査活動を管理監督する国家機関は財務省です。財務省が監査機関に特許を与えます。
“企業活動の特別許可に関する法律”、また“監査法”に違反、或いは悪用した監査機関は、財務省により許可が剥奪されます。
監査法では、モンゴル会計士協会の役割が下記の通り定められています。
団体名 | モンゴル会計・事業支援センター |
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日本事務局 | 株式会社 TKMコンサルティング 260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-5-3大同生命ビル5階 |
電話番号 |
043-204-5181 |
FAX |
043-247-7901 |
モンゴル事務局 | OKUNOU MONGOL Co.,Ltd 5th Floor, Orchil Center Bayanzurkh District, Ulaanbaatar, Mongolia |
電話番号 | +976-7717-6677 |
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